運営方針

シンシア訪問看護ステーション(運営規定

(事業の目的)

第1条   この規程はシンシアパーム株式会社が事業趣旨にのっとり運営するシンシア訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の適正な運営を確保するために人員および運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従事者(以下「看護師等」という。)が、病気やけが等により居宅において継続して療養を受ける状態にあり、主治の医師(以下「主治医」という。)が、治療の必要の程度につき指定訪問看護若しくは指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の必要を認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条   ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支援する。

      2 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉

機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3 看護師等は、自ら提供するサービスの質を評価して質の向上を図るとともに、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、実施体制の整備に努めるものとする。

 

(事業の運営)

第3条 ステーションがこの事業を運営するにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」とする。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によらないものとする。

 

(事業所の名称及び所在地)

第4条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。

   (1)名 称   シンシア訪問看護ステーション

   (2)所在地   福井県坂井市坂井町下兵庫第1326番地1

 

(職員の職種、員数、および職務の内容)

第5条 ステーションに勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

ただし、介護保険法等関連法規に定める基準の範囲内において適宜職員を増員することができるものとする。

(1)管理者: 看護師若しくは保健師 1名

管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように管理・総括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事することができるものとする。

(2)看護職員:保健師・看護師・准看護師

    常勤換算2.5人以上(内1名は常勤とする)

訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し訪問看護を担当する。

   (3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:必要に応じて雇用し配置する。

      訪問看護の範疇でリハビリテーションを担当する。

1月に1回以上、看護師訪問による状態確認を行う。

   (4)その他の職員

       事務職員1名以上

      事業所の運営に必要な事務を担当する。

 

(営業日及び営業時間)

第6条 ステーションの営業日及び営業時間は、次に定めるとする。

(1)営業日:通常、月曜から金曜までを営業日とする。

ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。

(2)営業時間:午前8時15分から午後5時15分までとする。

   (3)連絡体制:24時間常時、電話等による連絡・相談等が可能な体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。

 

(指定訪問看護の提供方法)

第7条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

   (1)訪問看護の開始については主治医の訪問看護指示書の交付を受ける。

   (2)ステーションは、要介護(要支援)認定者にあっては居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターの作成した居宅サービス計画書(又は介護予防サービス計画書)、利用者の希望、主治医の訪問看護指示書、および看護師等のアセスメントに基づき、訪問看護計画書を作成して利用者に提供し訪問看護を実施する。

   (3)利用希望者に主治医がいない場合は、ステーションから各医師会等に、主治医の選定および調整を依頼する。

 

(指定訪問看護の内容)

第8条 訪問看護の内容は次のとおりとする。

(1)病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント

(2)清潔の保持、食事および排泄等療養生活の支援

(3)褥瘡の予防・処置

(4)日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション

(5)ターミナル期の看護

(6)認知症・精神障害者の看護

(7)療養生活や介護方法の指導・相談

(8)カテーテル等の管理

(9)その他医師の指示による医療処置および検査等の補助

10)日常生活用具の選択・使用方法の訓練

11)住宅改修の相談・指導

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 看護師等は、訪問看護実施中に利用者の病状に急変および緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行う。

2 主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等必要な処置を講ずるものとする。

3 看護師等は、前項においてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治

医に報告を行う。

 

 

(利用料等)

第10条 ステーションは、基本利用料として健康保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。また、利用者や家族に対し、費用の内容及び金額については重要事項説明書に定める料金表によって説明を行い、同意を得るものとする。

(1)医療保険

健康保険法に基づく額を徴収する。

   (2)介護保険

介護保険で居宅サービス計画書若しくは介護予防サービス計画書に基づく訪問看護

の場合は、介護報酬告示上の額の利用者負担割合分を徴収する。

但し、居宅サービス支給限度額を超えた部分は、全額利用者の自己負担とする。

   2 ステーションは、基本利用料のほか訪問看護の提供が次の各号に該当する時は、その他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。但し、居宅サービス計画書に基づくものを除く。

(1)第6条第1項(1)(2)で定めた利用日及び利用時間外に訪問看護を行った場合(医療保険利用者のみとする)

(2)第10条第1項に定めた1時間30分(介護保険利用者の場合)または、90分(医療保険利用者の場合)を超えた場合

(3)訪問看護と連続して行われる死後の処置

   3 ステーションは、実費負担の利用料として、訪問看護に必要な交通費、おむつ代等に

要する費用を利用者から受け取るものとする。但し、介護保険を利用する利用者にかかる交通費については、次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合に限る。

   4 ステーションは、利用者より基本利用料、その他の利用料の支払いを受けるに際し、

その内容を明確に区分した請求書、領収書を交付する。

 

(通常の訪問看護事業の実施地域)

第11条 通常の訪問看護実施地域は、坂井市・あわら市・福井市北部(鶉・大安寺・河合・森田地区)とする。

 

(私費の訪問看護の利用料)

第12条 医療保険制度・介護保険制度の対象外の訪問看護サービスは別表に定めた利用料を徴収する。夜間割増率は介護保険に準ずる(交通費は別途実費徴収とする)。

 

(苦情対応)

第13条  提供した訪問看護に係る利用者からの苦情に敏速かつ誠実に対応し、必要な措置を講じなければならない。

 

(勤務体制の確保)

第 14条 社会的使命を認識し、看護師等の資質向上を図る為の研修の機会を設けることとし、また業務体制を整備する。

 

(衛生管理等)

第 15条 訪問看護師等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない。

2 ステーションは事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立する。

4 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成する。

5 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施する。

 

(記録の整備)

第16条 定められた記録(管理、訪問看護、会計及び設備備品に関するもの)を作成し最低5年間保管する。

 

(秘密の厳守)

第17条 看護師等は正当な理由がなく利用者及びその家族から得た情報を漏らしてはならない。また、退職後においてもその情報をもらしてはならない。

2 サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の情報を用いる場合、文書により同意を得ておく。

 

(掲示及び提示)

第18条  見やすい場所に運営規程の概要及び職員の勤務体制を掲示、またホームページ上に掲載する。

2 看護師等は訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者及びその家族に対し運営規程の概要及び職員の勤務体制を記した文書を交付する。

 

(虐待の防止)

第19条  ステーションは、虐待の発生または再発防止のための対応を、以下のとおりとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置する。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)虐待防止のための従業者に対する研修を年に1回以上実施する。

(4)虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置する。

 

(ハラスメント対策)

第20条  ステーションは、ハラスメント対策のための対応を、以下のとおりとする。

(1)職場において行われるハラスメントにより、訪問看護等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化の必要な措置を講じる。

(2)カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じる。

(3)職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発する。

(4)相談対応のための担当者や窓口を定め、従業者に周知する。

 

(業務継続計画の策定等)

第21条  ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護

(指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。

2 ステーションは、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営についての留意事項)

第22条 ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため研究・研修の機会を設け、また、業務体制を整備する。

   2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、シンシアパーム株式会社とステーション管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附則

 この規程は、平成29年3月28日より運用する。

 

改定

 令和641日 一部改訂

看護小規模多機能 縁(ゆかり)の家シンシア運営規定

(目的)

第1条    この規定はシンシアパーム株式会社が設置経営する指定地域密着型サービスに該当する看護小規模多機能型居宅介護事業(以下、縁の家シンシアという。)の適正な運営を確保するための、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業員が介護状態にある高齢者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。

 

(基本方針)

第2条    要介護者が可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、通い、訪問、宿泊の形態で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、必要な日常生活上の援助を行うことにより、要介護者の日々の暮らしの支援を行い、また要介護者の孤立感の解消及び心身機能の維持並びに要介護者の家族の身体及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

 

(運営方針)

第3条    当事業所において提供する縁の家シンシアは、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の主旨及び内容に沿ったものとする。

 

 2  利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより妥当適当にサービスを提供する。

 

 3  利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるようサービスを提供する。

 

 4  看護小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき漫然かつ画一的にならないように利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供する。

 

 5  看護小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行なうことを旨とし、利用者または家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。

 

 6  利用者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等、利用者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供する。

 

 7  利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止の資するよう、その目標を設定し計画的に行なう。

 

 8  提供する看護小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けてそれらの結果を公表し、常に改善を図る。

(事業所の名称)

第4条    事業所の名称は次のとおりとする。

看護小規模多機能 縁(ゆかり)の家シンシア

(事業所の所在地)

第5条    事業所の所在地は次のとおりとする。

     福井県坂井市坂井町下兵庫第1326番地1

 

(従業員の職種、員数及び職務内容)

第6条    事業所に勤務する従業員の職種、人数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者1人

事業を代表し、業務の総括にあたる。

(2)介護支援専門員1

利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、事業所利用者の看護小規模多機能型居宅介護計画の作成のとりまとめ、地域の包括支援センターや訪問看護事業所等他の関係機関との連絡・調整を行う。

(3)看護職員2人以上

健康把握を行うことにより利用者の健康状態を的確に掌握するとともに、利用者のかかりつけ医等の関係医療機関との連携を行う。

(4)介護職員7人以上

看護小規模多機能型居宅介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し適切な介助を行う。また、宿泊に対して1人以上の夜勤を配置する。その他自宅等で暮らしている方々に対して宿直または夜勤1名以上を配置する。

(5)理学療法士、作業療法士等1人以上

 

(営業日及び営業時間)

第7条    事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1)営業日 年中無休とする

(2)営業時間

  通いサービス(基本時間)9:00~16:00

  宿泊サービス(基本時間)16:00~翌9:00

  訪問サービス(基本時間)24時間

※緊急時及び必要時においては柔軟に通い、訪問、宿泊サービスを提供する

 

(利用定員)

第8条    当事業所における登録定員は25人とする。

(1)1日に通いサービスを提供する定員は15人とする。

(2)1日に宿泊サービスを提供する定員は9人とする。

 

(看護小規模多機能型居宅介護の内容)

第9条    看護小規模多機能型居宅介護の内容は次のとおりとする。

(1)通いサービス

事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排せつ等の日常生活等の世話や機能訓練を提供する。

  日常生活の援助

日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。

  ア:移動の介助

  イ:養護(休養)

  健康チェック

 血圧測定等、利用者の全身状態の把握

  機能訓練

     利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練及び利用者の心身の活性化を図るための各種支援を提供する。また、外出の機会の確保その他利用者の意向を踏まえた地域社会生活の継続のための支援を行う。

  ア:日常生活動作に関する訓練

  イ:レクリエーション(アクティビティ・サービス)

  ウ:グループ活動

  エ:行事的活動

  オ:趣味活動(ドライブ、買い物等)

  カ:地域における活動の参加

  食事支援

  ア:食事の準備、後片付け

  イ:食事摂取の介助

  ウ:その他の必要な食事の介助

  入浴支援

  ア:入浴または清拭

  イ:衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助

  ウ:その他必要な介助

  排せつ支援

 利用者の状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排せつの自立についても適切な援助を行う。

  送迎支援

 利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行う。

 

(2)訪問サービス

     利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供する。

(3)宿泊サービス

     宿泊サービス事業所のサービス拠点に宿泊していただき、食事、入浴、排せつ等日常生活上の世話や機能訓練を提供する。

(4)相談・助言等

     利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言、申請代行等を行う。

  日常生活に関する相談、助言

  認知症高齢者等を抱える家族への相談、助言

  福祉用具の利用方法の相談、助言

  住宅改修に関する情報の提供

  医療系サービスの利用についての相談、助言

  日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き

  家族・地域との交流支援

  その他必要な相談、助言

 

(看護小規模多機能型居宅介護計画)

第10条 看護小規模多機能型居宅介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、個別に看護小規模多機能型居宅介護計画を作成する。

  2  看護小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努める。

 

  3  利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の看護小規模多機能型居宅介護職員との協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作成する。

 

  4  看護小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得る。

 

  5  看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に配布する。なお、交付した看護小規模多機能型居宅介護計画は、5年間保存する。

 

  6  利用者に対し、看護小規模多機能型居宅介護計画に基づいてサービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

 

  7  看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に看護小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。

 

  8  看護小規模多機能型居宅介護計画の目標及び内容については、利用者または家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行い、記録する。

 

(看護小規模多機能型居宅介護の利用料)

第11条 事業所が提供する看護小規模多機能型居宅介護利用料は、介護報酬の告知上、法定代理受領分は介護報酬の1割とし、法定代理受領分以外は介護報酬の告知上の額とする。ただし、次に掲げる項目について、別に利用料金の支払いを受ける。

 

(1)宿泊は1泊につき2,160円を徴収する

(2)食費は利用した食事に対して、朝食300円、昼食600円、夕食600円を徴収する。

(3)オムツ代は、実費とする。

(4)前各号に掲げるもののほか、看護小規模多機能型居宅介護の中で提供されるサービスのうち日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、その利用者が負担することが適当と認められる費用につき、実費を徴収する。

 

  2  前項に費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者またはその家族に対して必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用の説明をした上で、利用者の同意を得る。また、併せて、支払の同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。

 

  3  利用料の支払いは、現金、銀行口座振込、郵便振替、預金口座振替(自動払込)により指定期日までに受ける。

 

(通常の事業の実施地域)

第12条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。

    坂井市における介護保険事業計画において定められた当事業所が所在する生活圏域

     坂井町、春江町、三国町、その他の地域はご相談に応じる。

 

 

(サービスの提供記録の記載)

第13条 看護小規模多機能型居宅介護を利用した際には、その提供日数及び内容、当該小規模多機能型居宅介護について、利用者に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記載する。

 

(個人情報の保護)

第14条 利用者の個人情報を含む看護小規模多機能型居宅介護計画書、各種記録等については、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとする。

 

(秘密保持)

第15条 事業所の従業員は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守するため従業員でなくなった後も秘密を漏らすことがないよう、就業規則に記載するとともに損害賠償などを含める内容の誓約書を提出しなければならない。

 

(苦情処理)

第16条 提供した看護小規模多機能型居宅介護に関する利用者及び家族からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者または家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。

     具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる処置の概要について明らかにし、利用申込者またはその家族にサービス内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示する。

 

  2  提供した小規模多機能型居宅介護に関する利用者及び家族からの苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

 

  3  苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行う。

 

  4  提供した看護小規模多機能型居宅介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め、または当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じる。また、利用者または家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。

 

  5  市町村からの求めがあった場合には、改善内容を市町村に報告する。

 

  6  提供した看護小規模多機能型居宅介護に係る利用者または家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに国民健康保険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。

  7  国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。

 

(事故発生時の対応)

第17条 利用者に対する看護小規模多機能型居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、事業所が加入する損害保険の範囲で速やかに行なう。

 

  2  事故が発生した場合は、その事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

 

  3  事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる。

 

(衛生管理)

第18条 看護小規模多機能型居宅介護に使用する備品等は清潔を保持するため、業務開始前・終了時の日々の清掃・消毒を施すなど、常に衛生管理に留意するものとする。

 

  2  職員へは、研修や勉強会を通じ感染症対策や衛生管理に関する知識の習得を図る。

 

(緊急時における対応方法)

第19条 職員は、サービス実施中に利用者の心身の状況に異常その他緊急事態が生じた時には、速やかに主治医に連絡などの措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。

 

  2  主治医との連絡並びに指示が得られなかった場合には、事業所が定めた協力医療機関へ連絡するとともに受診等の適切な処置を講ずる。

 

(非常災害対策)

第20条 看護小規模多機能型居宅介護提供中に天災その他の災害が発生した場合、職員は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。

 

  2  非常災害に備え、年2回以上の避難訓練を行う。

 

(運営推進会議)

第21条 看護小規模多機能型居宅介護が地域に密着し地域に開かれたものにするために、運営推進会議を開催する。

 

  2  運営推進会議の開催は、おおむね2カ月に1回以上とする。

 

  3  運営推進会議のメンバーは、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、坂井市の担当職員もしくは事業所が所在する地域を管轄する地域包括支援センターの職員、及び看護小規模多機能型居宅介護についての知見を有する者とする。

 

  4  会議の内容は、事業所のサービス内容の報告及び利用者に対して適切なサービスが行われているかの確認、地域との意見交換、交流等とする。

  5  運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。

 

(記録の整備)

第22条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

 

  2  利用者に対する看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

 

(虐待防止に関する事項)

第23条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

2  虐待を防止委員会を設置し、3か月に1回の委員会開催し、その結果を周知徹底する

3  虐待の防止のための指針を整備する

4  従業者に対する研修を年に1回以上開催する

5  事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

6  その他虐待防止のために必要な措置の具体例  

(1)虐待防止に関する責任者の選定及び措置

(2)成年後見制度の利用支援

(3)介護相談員の受け入れ

 

(身体拘束防止に関する事項)

第24条 利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等は行わない。緊急やむを得ない場合は、利用者および家族等に説明をし、同意を求めた上で、最小限にとどめる。緊急やむを得ず身体拘束を実施した際の利用者の心身の状況ならびに理由等を記録に残し、対応が適切であったか検証する。

2  身体拘束防止委員会を設置し、3か月に1回の委員会開催し、その結果を周知徹底する

3  身体拘束防止等の適正化のための指針を整備する

4  従業者に対する研修を年に1回以上開催する

 

(その他の運営についての留意事項)

第25条 職員等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。

(1)採用研修時 採用後1カ月以内

(2)定期的研修 随時

 

  2  職員等は、その勤務中、常に身分を証明する証票を携行し、利用者または家族から求められた時は、これを提示する。

 

  3  サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。

 

  4  看護小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者申込者及びその家族に対し、運営規定の概要、従業員の勤務に体制、その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得る。

 

  5  事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な看護小規模多機能型居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の看護小規模多機能型居宅介護事業者等の紹介、その他の必要な処置を速やかに講じるものとする。

 

  6  事業所は、看護小規模多機能型居宅介護の提供を求められた場合は、その物の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の期間を確かめるものとする。

 

  7  事業所は、前項の被保険者証に、介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して事業を提供するものとする。

 

  8  看護小規模多機能型居宅介護の提供を受けている利用者が、正当な理由なしに看護小規模多機能型居宅介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき、あるいは、偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を関係市町村に通知するものとする。

 

  9  事業所は、居宅介護支援事業所またはその従事者に対し、利用者にサービスを利用させることの代償として金品、その他の財産上の利益を供与しない。

 

  10 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。

 

附則

1 この運営規定は、平成29年4月10日から施行する。

2 この運営規定は、令和6年4月1日から改定し施行する。


個人情報に関する誓約書

 

 

                             シンシアパーム株式会社

代表取締役 佐々木 美奈子 殿

 

(個人情報の保護の制約)

第1条     私はシンシアパーム株式会社の従業員として、業務中知り得た個人情報に関する諸規則を遵守します。

次にあげる事項については、業務中はもちろん退職後も第三者に故意または過失により開示、提供または漏えいしたり、自ら使用しないことを誓約します。

 

◎利用者等の個人情報(家族構成、要介護度、病状、ケアプラン、提供サービス内容等)及び

その他の個人情報

 

(機密事項の帰属)

第2条     上記第1条に掲げる機密事項は、当法人に帰属することを確認し、私に帰属する旨の主張を

しないことを誓約します。

 

(法令の順守)

第3条     私は、個人情報保護法を遵守し、当法人の有する利用者等の個人情報について就業中及び退職後も開示しないことを誓約します。

  2   私が、上記第1条及び第2条に違反し、当法人の機密事項を第三者に開示、提供または漏えいしたり、自ら使用した場合、法的な責任が生ずることを十分に理解し、それによって当法人が被った損害に対しては、相当の責任を負うことを誓約します。

 

(関係資料の返却・破棄)

第4条     私は当法人の業務中または退職後も、お預かりした書類、利用者情報、写真、磁気テープ電子保存媒体などの各種資料一切を当法人に返却または破棄することを誓約します。

 

                令和   年   月   日

 

     住所                   

 

                        氏名                  印


※スタッフ時に就職時にこの用紙に署名捺印してもらい、個人情報の保護に努めています。

交通アクセス

■所在地
〒919-0527 福井県坂井市坂井町下兵庫132-6-1

■電話番号
0776-63-5233

■電話受付時間
月~金:9:00~16:00

■最寄り駅
えちぜん鉄道「下兵庫こうふく駅」より徒歩3分


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受付時間 9:00~16:00